離婚のご相談は
池袋東口法律事務所


夫婦の財産は、夫婦二人のものかというと、必ずしもそうではありません。

@どちらかの個人のもの
A夫婦二人のもの

二通りがあるのです。

@は、結婚前にどちらかが持っていた財産や、結婚してから自分のお金で買った自分の財産。
Aは、@以外の財産。

例えば、会社員の夫とパートの妻が、結婚した後に、お金を出し合って買った車は、名義が夫でも、夫だけのものではなくて、夫婦二人のものになります。
一方、会社員の夫と主婦の妻が、夫の給料で名義が夫の家を買ったら、家は夫個人のものです。

それでは、お金を出したのは夫だけれど、名義は妻、という場合はどうでしょうか。
微妙なのですが、やはりお金を出した夫のものであるというのが裁判所の立場のようです。
誰がお金を出したかということが重要なのです。
(ただし、どうして名義が妻にあるのかという事情にもよります)

でもこれって、女性陣からクレームがきそうな話ですよね。
つまり、主婦が家事や子育てをしたことは、考えてくれないのかということです。
会社員と主婦の家庭であれば、結婚してからの財産はほとんど夫のものになってしまうじゃないですか。

確かに、それは不公平だ、という考え方もあります。

しかし、裁判所は、財産が夫のものになりやすいとしても、結婚している間は夫婦どっちの財産だとしても二人で使うのだからあまり問題にならないし、離婚したときは別に財産を分ける制度がある(※離婚のページ参照)し、夫が死んだら妻は半分は相続できるから、不公平ではないですよといっています。

話が広がってしまいましたが、タマコさんの話、おぼえてますか。
私は忘れていました。

さて、そんなこんなで結論をいうと、タマコさんの指輪は、@「タマコさん個人の財産」ですから、夫の借金の返済として借金取りに渡す義務はありません

まず、 夫の借金は、夫だけが返す義務があるのは、皆さんおわかりでしょうか。
夫の借金を妻だからといって、返す義務はありません。
親でも兄弟でも返す義務はありません。
個人個人別々なのです。
(保証などしていない限りです)
法律的には、タマコさんは「私に借金を返す義務はありません」というだけでいいのです。
それに、指輪はタマコさんだけのものですしね。
(実際には、借金取りが仕事の借金取りがそれで素直に帰るかというと疑問ですが、帰らないなら、警察を呼びましょう

(なお、仮に指輪が夫のものであったとしても、借金取りが渡せというからといって渡す「義務」はありません。
物を同意なく無理やり持っていくことはできません。
窃盗か強盗などの犯罪になります。
借金取りは裁判をして、勝って初めて「無理やり」指輪を持っていくことができるのです)

(蛇足ですが問題を出します。
指輪はタマコさんの財産、借金は夫のもの。
もしもタマコさんが、夫のためになるならと、指輪を渡すことを同意したら?
有効なのでしょうか。それとも無効にするのがいいでしょうか。
考えてみてください。答えは掲示板に書いてね )


◆夫婦のお金問題(その2)◆

@結婚生活にかかる費用の分担
A夫婦二人の財産と、自分だけの財産がある

結婚の法律