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◆親と子の関係

親と子の関係というのは、自然の事実で考えれば、親がいて子供がいるという一つしかありえないわけですが、法的には、いくつかの状態があります。

親と子の関係
@嫡出子…現に結婚関係の親から生まれた子
A非嫡出子…現に結婚関係にない親から生まれた子
(B本当は親子だが法的には他人の子)
C養子

現在(平成17年)、法律は、@結婚関係の親から生まれた子と、A結婚していない親から生まれた子とを区別しています。

Aは、昔は「私生児」と呼ばれていました。具体的には、同棲・内縁関係とか、不倫とか、未婚の親の子供のことです。

@とAの法的に一番大きな違いは、親の遺産を相続する時に出てきます。死亡した親に、@嫡出子とA非嫡出子の両方がいた場合に、遺産相続について、A非嫡出子は、@嫡出子の半分の権利しかありません。(ただし、遺言で割合を変えることはできます)

B本当は親子だが法的に他人の親子、というのは例えば、本当は親子なのに、母親が生まれたの子供を捨ててしまって誰が親かわからないとか、結婚関係にない父親が生まれた子を認知せず、子供の側でも父親に強制的に認知させることをしないとき、本当は親子なのに、法的には全くの他人になってしまうことがあるということです。

この外にも、C養子という関係もあります。

◆嫡出制度の理由

@嫡出子とA非嫡出子という区別は、不公平な制度のようにも思えます。しかし現状こうなっているのは何故かといえば、日本の法制度が、国民が法律に従って結婚をして子供を作ることを予定していることや、日本の伝統的な考えでは、結婚関係で生まれた子供と、例えば不倫関係で生まれた子供がいた場合に、全く同一に扱うよりは、結婚関係で生まれた子を優先すべきだということがありましたし、今でもそういう考えが全くないわけではないからです。
(ただし、こういう区別は差別の元ですし、今後変わっていく可能性が高いと思います)

◆補足

・離婚した後すぐに生まれた子供は、結婚関係にない親から生まれてもA非嫡出子でなくて@嫡出子になる場合があります。

・A非嫡出子が、両親が後から法的に結婚して、@嫡出子になるということがあります。

・結婚関係の両親から生まれたので@嫡出子になってしまっているが、実は浮気相手の子供だ、とか言う場合には、嫡出子でないとして争うことができます。

具体的は話は専門家にお尋ね下さい。

結婚の法律