離婚のご相談は
池袋東口法律事務所


◆調停(離婚調停)とは

調停とは、家庭の問題について、家庭裁判所の非公開の場で、問題の自主的解決を目指す制度です。

当事者本人が出席するのが原則ですが、事情次第で弁護士の代理・補佐が可能です。

調停では調停委員が間を取り持つわけですが、この調停委員は一つの事件につき、家事審判官一人と家事調停委員二人が担当します。

家事審判官は、裁判官か、調停官という法律の専門家が務めます。ただ、実際の調停にはほとんど出席しません。

実際の担当は、家事調停委員二名です。家事調停委員は、1人が男性、1人が女性で、50歳〜の方が多く、弁護士など法律の専門家であることもあれば、民間会社の役員の方や、定年退職した方などが務めます。(調停委員の給料は安く、ほとんどボランティアです)

調停では、交互に片方の当事者だけが呼ばれて家事調停委員と話します。相手と直接話すわけではないので、話しにくいことも話せます。場合により両当事者と調停委員が同じ一つの部屋で話すこともあります。

調停はだいたい1月に1回のペースで3ヶ月〜半年くらいかかるケースが多いようです。費用は2000円位です。

調停が成立すると、お金や物の引渡しが決まったときは、強制執行もできます。ただ強制執行は手間がかかる手続ですので、額が小さい場合はなかなか困難です。

そこで別に履行命令という制度があります。履行命令に従わないと10万以下の過料に処せられます。

調停は裁判のように裁判所がエイヤッと結論を決めるものではありません。基本はお互いの譲り合いで、お互い合意をして、結論を出すものです。自分も譲る、相手も譲る、これが大切で、この気持ちがないと調停で円満に問題を解決することはできませんので、注意して下さい

調停が不成立の場合、最後は裁判になって、弁護士を雇い、公開された法廷で、やり合わなければならないことになってしまいます。

[調停の流れ]

調停申立書を提出

申立書の受理

裁判所が当事者双方に呼出状を送付
期日の通知
↓ 
第1回調停

第2回〜

終了(成立/不成立/取下)

離婚の法律