離婚のご相談は
池袋東口法律事務所


◆離婚後の戸籍

結婚した時、夫婦は夫か妻のどちらかに姓を統一し、夫婦は実家から独立して新しい戸籍を作ったはずです。

離婚すると、姓を変更した側が、夫婦の戸籍を抜けることになります。

この時、姓を変更した側は、実家の戸籍に戻るか、新たに自分だけの戸籍を作るかを選択します。

新たに自分だけの戸籍を作る時には、結婚していた時の姓のままでいることもできます。そのためには、離婚してから3ヶ月以内に役場の戸籍課に届を出して下さい。

次に、子供の戸籍について。

子供の戸籍は、基本的には、離婚の前と同じです。これは姓もです。

例えば、母親が親権を持ち、母親が旧姓に戻った場合、母子は一緒に暮らしていても苗字が異なることになります。

この時、親権者は、子供の苗字を変更することを家庭裁判所に求めることができます。

また、子供が15歳以上であれば、子供が本人の意思で変更を求めることができます。さらに、子供が20歳になった時には、一度変更した姓を自分でまた元に戻すことも決定できます。これは21歳になるまでに自分で手続する必要があります。

離婚の法律