離婚のご相談は
池袋東口法律事務所


◆離婚って?

皆さんご存知のように、結婚したカップルが、別れることを離婚といいます。

離婚の効果(主なもの)
@結婚状態でなくなる(当然)
A相手方と親族でなくなる
B結婚で姓が変わった人は姓が元に戻る
C子の親権者がどちらかになる
D子を実際に育てる人がどちらかになる

Bについては、三ヶ月以内に届出すれば、結婚していた時の姓を称することもできます。
ただし、後でやっぱり前の姓に戻そう、と思っても、自由には戻れないですからよく考えて決めないといけません。

ちなみに、離婚で子供の姓は変わりません。
変更したいならば裁判所へ行く必要があります。

CとDは、同じになるとは限りません。
事例は多くないですが、C親権が父、D育てるのが母、ということもあり得ます。

離婚の法律