離婚のご相談は
池袋東口法律事務所


◆離婚の仕方
◆裁判離婚

協議離婚できない場合、調停をすることができます。
調停とは、裁判所で非公開で、調停委員を交えて、両者で話し合い、結論を出すものです。
中立的な第三者がいますから、冷静な話し合いができるでしょう。
離婚する人の約1割が調停で離婚しています。

この時、もう少しで合意できそうなんだけれど合意できない場合や、一方が嫌がらせで調停に出席しないで調停ができないような場合、審判になることがあります。
審判は、一切の事情を考慮して、裁判所が合理的な結論を決めるものです。
審判された内容に納得できないなら、二週間以内に異議を申し立てることができます。

調停が成立しない時、審判に異議が出た時、最後の手段は裁判です。
裁判とは、よくテレビなどで見るあの裁判です。
今までの方法とは違って、話し合いでもありませんし、公開もされます

裁判は、訴えた側は、法で決められた離婚せざるをえなくなった原因(※次回参照)を立証しないと、勝って離婚することはできません。
通常自分ではできないので弁護士を雇って戦います。

裁判で離婚する人は全体の1%程度と少ないです。
しかし、他の方法で離婚する時にも、裁判したらどうなるかということは、常に考えながら結論が出されるのです。
次の回では、どういう場合に裁判で離婚できるのかを説明します。

離婚の法律