離婚のご相談は
池袋東口法律事務所


◆離婚の仕方
◆裁判離婚の離婚原因

離婚原因
@浮気(特に、一度きりでなく継続的なもの)
Aわざと共同生活を行わない
B3年以上の生死不明
C重症の精神病で、回復の見込みがない
Dその他結婚を継続できない重大な理由がある

@は、浮気です。
「浮気」といっても、よくわからない言葉です。
人の考え方によって、異性と食事をしたら浮気だという人もいれば、手を繋いだら浮気だという人もいると思います。
ここでいう法的な浮気とは、直接の肉体関係を始めとして、その未遂や、ホテルに宿泊したとかいう、通常の男女交際の範囲を越えた深い関係全般のことをいいます。
ただのキスや食事、プラトニックな恋愛は浮気にはなりません。

肉体関係があったのかどうかはよく裁判の争点になるところです。
証拠がないと裁判で勝つことは難しいでしょう。

Aは、例えば下のようなことです。、
・結婚相手としての扱いをせず生活費を渡さない
・理由もない別居
・愛人宅にいりびたって帰ってこない
・実家に帰って戻らない

Dは、例えば下のようなことです。
・アル中
・働かない
・性的異常
・性格不一致
・浪費が直らない
・暴力
程度がひどく結婚生活の障害になる場合に限ります。

裁判の特徴は、協議離婚や調停と違って、訴えた側が何らかの離婚原因を立証できなければ、負ける、つまり結婚を続けなさいといわれてしまうということです。

そこで、自分で離婚原因を作ってしまって、結婚が続けられなくしたらどうでしょうか。
例えば、別れたいからといって自分で浮気をして、@やDの理由にあたるからもう結婚は継続できない、と主張することはできるでしょうか。

そうはいきません。
悪いことをした側が裁判で離婚をしようとしても、原則的に離婚はできません
相手もかわいそうですしね。

ただし、そのまま離婚できずに、別居が相当の長期に及んだ場合で、小さな子供がいるとか、相手が生活に困る、といった離婚に不都合な状況がない時には、悪いことをした側からの離婚でも認められることがあります。

離婚の法律