◆離婚のお金問題
離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産を分けることを請求できます。
夫婦には、どちらか一方だけの財産と、二人の財産があることは、結婚のところで説明しました。
この二人の財産を清算して、さらに、離婚後にどちらかが生活に困るならば、その保証をすることがこの目的です。
これを財産分与といいますが、この内容は、まず二人の協議で、ダメならば調停などで決めます。
現金でも現物支給でもかまいません。
悪いことをしたことについての慰謝料は、これとはまた別に考えられます。