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池袋東口法律事務所


◆離婚のお金問題

離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産を分けることを請求できます。
夫婦には、どちらか一方だけの財産と、二人の財産があることは、結婚のところで説明しました。
この二人の財産を清算して、さらに、離婚後にどちらかが生活に困るならば、その保証をすることがこの目的です。

これを財産分与といいますが、この内容は、まず二人の協議で、ダメならば調停などで決めます。

現金でも現物支給でもかまいません。

悪いことをしたことについての慰謝料は、これとはまた別に考えられます。

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