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池袋東口法律事務所


◆親権について

親権とは、子供の身の回りの世話や教育をし、子供を保護し、子供の財産を管理し、子供の代理をする権利と義務を負うものです。

親権は、夫婦が結婚している場合、父母が共同して行うことになっています。例えば、子供をどこそこの学校に入れたい、という時には夫婦が共同して決定します。

夫婦の一方が他方の同意なく親権を行うと、原則的にはですが、無効になります。結婚している夫婦は、子供のことは夫婦で話し合って決めましょう。

ここで、共同で親権を行うといっても、夫婦の意見が一致しない時はどうなるのでしょうか。

法律では、父と母、どちらかの意見を優先させなければならないとは書いてありません(海外では父親の意見を優先する国もあるそうです)。日本の法律は夫婦の調整に期待しているのです。

「法は家庭に入らず」、という標語がありますが、なんでも法律で決めておけばよい、ということでもないのです。家庭のことは家庭で、という方がいいだろうということなのです。

さて、離婚のときに親権をどうするかというのが本題です。離婚の際には、親権者はどちらかに決めなければなりません。親権者は夫婦の話し合いで決めるのが理想ですが、親権の奪い合いになることがよくあります。この場合、調停などで決定することになるのですが、裁判所の判断の基準は、下記のようなものだといわれています。

@親の監護能力・心身の健全
A親の子供に対する愛情
B親の経済状況
C子供の意思
D子供の年齢
E子供の生活・教育環境
など

人生いろいろ、家庭もいろいろですから、裁判所が、親の利益だけでなく、子供の利益を優先して考えて、全てを考慮して、総合的に結論を出します。

なお、「D子供の年齢」というのは、子供が幼い場合は、父親よりは母親が必要だろうという世間の考えがあると思いますが、裁判所も同様に考えているようで、子供が幼い場合には母親が有利になります。

その点、父親は不利かもしれませんが、仕方ないといえば仕方ない話だと思います。ただそれは一つの要素ですから、子供が幼くとも親権が父親になる場合もあります。

母親が妊娠中の場合は親権者は母親になります(後から相談して父親にすることはできます)。

E子供の生活環境」では、夫婦が別居してそのどちらかに子供がもう何年もいるという場合に、子供の生活環境を変えるのはよくないのではないかということも考慮されるので、子供が現在過ごしている方が有利になることがあります。ただこれも一つの要素です。

なお、離婚成立後の親権者の変更は、仮に元夫婦の合意があっても勝手にはできません。必ず裁判所がかかわります。どうしても後から変更したいときは、親権者変更の調停を行う必要があります。裁判所は子供のことを考えながら良い結論を考えます。

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