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池袋東口法律事務所


◆離婚届の書き方

離婚届は役場の窓口に置いてあります。

離婚届の記載事項は、協議離婚の場合、夫婦の署名証人2人の署名と、未成年の子供がいる場合は親権者の指定が必要です。

必ずしも夫婦揃って提出する必要はありません。合意があれば、どちらかが提出すればよいです。

結婚の時と同じく、紙切れ一枚出すだけの簡単な手続きですが、特に親権者については慎重に決定して下さい。一度決まれば後からの変更はたいへん困難です。

また、離婚届とは別に、慰謝料や財産分与などについては別に合意書を作るべきでしょう。これについては「協議離婚の注意点」を参照。

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