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◆養育費について

養育費とは、子供が社会人として自立するまで必要になる費用のことを言います。

親には子を養育し自分と同程度の生活を保障する義務があります。父母のどちらに親権があるかに関係なく、双方が経済力に応じて分担しなければなりません。

養育費は、子を育てる親の権利ではありません。子の権利です。養育費を払う親も受け取る親も、養育費は子のために払い、受け取っているのだと考えてください。

期間は、通常、子が20歳になるまでですが、例えば親が大卒である場合、子に親と同程度の教育を受けさせる意味で22歳までと決めることもあります。

金額は、話し合いで決めればいくらでもいいのですが、調停で決める場合、父母の収入や資産に応じて決まります。平均的な所得の家庭で、子供1人の場合月額2万〜3万、2人の場合4万〜5万といったところでしょうか。ただし家庭や事情により違います。

ここで、ショッキングなデータがあります。何年か前の調査によると、離婚後に養育費をきちんと受け取っている割合は、全体の2割

養育費が払われない主な原因には、協議離婚の際に養育費の取決めをしなかった、とか、口約束だったため履行の確保ができない、というものがあります。

協議離婚は離婚届に判を押すだけでできてしまいますが、その先も考えておかねばなりません。

協議離婚の場合養育費について、分担額や支払の方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は、離婚協議書等の書面にしておきましょう。

また、金銭に関する取り決めは、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくのが良いでしょう。支払いが滞った時に、相手に資産か収入があれば、強制執行をすることができます。

調停離婚の場合、調停調書で同様のことができます。

養育費を決めないまま既に離婚してしまっているなら、今からでも養育費を請求しましょう。任意に応じない場合は調停もできます。

一般に、母子家庭の経済事情は大変厳しいものです。生活保護になるかならないかという位の家庭が大変多いです。自分に安定した稼ぎがあるなら良いですが、ない場合、養育費を含めて、離婚後の家計を充分に検討してから離婚して下さいね。

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