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池袋東口法律事務所


◆離婚で税金は?

通常、慰謝料や財産分与で税金はかかりません。

慰謝料は生じた損害を賠償するだけのお金ですし、財産分与は夫婦の財産を清算をするだけで、利益が生じたりするものではないからです。

ただし、慰謝料があまりに高額な場合は、慰謝料でなく贈与だとみなされる場合があり、贈与税がかかることがあります。

また、財産分与で不動産や有価証券など金銭以外の財産を分与した場合、分与した方には、不動産や有価証券の価値が購入時より大幅に上昇していれば、譲渡所得税がかかることがあります。分与された方には、不動産取得税などが生じます。不動産や有価証券など、金銭以外の資産を分与する時は、司法書士や税理士に相談しましょう。

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