民法親族目次
結婚離婚の法律

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第3款 縁組の効力

民809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 

民810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、結婚によつて氏を改めた者については、結婚の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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