第1款 総則
民755条 夫婦が、結婚の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。
民756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、結婚の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
民757条 削除
民758条1 夫婦の財産関係は、結婚届出の後は、これを変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。
民759条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。