第2節 結婚の効力
民750条 夫婦は、結婚の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
民751条1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、結婚前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。
民752条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
民753条 未成年者が結婚をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
民754条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、結婚中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 但し、第三者の権利を害することができない。