民法親族目次
結婚離婚の法律

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第4款 離縁 

民811条1 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 

民811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 

民812条 第738条、第739条、第747条及び第808条第1項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。 

民813条1 離縁の届出は、その離縁が第739条第2項、第811条及び第811条の2の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。 

民814条1 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号の場合にこれを準用する。 第815条 養子が満15歳に達しない間は、第811条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。 

民816条1 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。 

民817条 第769条の規定は、離縁にこれを準用する。

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