第2款 裁判上の離婚
民770条1 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他結婚を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して結婚の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
民771条 第766条乃至第769条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。