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第2款 縁組の無効及び取消

民802条 縁組は左の場合に限り、無効とする。
1.人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を妨げられることがない。 

民803条 縁組は、第804条乃至第808条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。

民804条 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

民805条 第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

民806条1 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わつた後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない。
2 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなければ、その効力がない。
3 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつた場合には、第1項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した時から、これを起算する。 

民806条の2 1 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によつて第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

民806条の3 1 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によつて第797条第2項の同意をした者にこれを準用する。 第807条 第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

民808条 第747条及び第748条の規定は、縁組にこれを準用する。但し、第747条第2項の期間は、これを6箇月とする。2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消にこれを準用する。

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