民法親族目次
結婚離婚の法律

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第2款 法定財産制

民760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、結婚から生ずる費用を分担する。

民761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。 但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 

民762条1 夫婦の一方が結婚前から有する財産及び結婚中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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