民法親族目次
結婚離婚の法律

離婚のご相談は
池袋東口法律事務所

第1節 実子

民772条1 妻が結婚中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  結婚成立の日から200日後又は結婚の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、結婚中に懐胎したものと推定する。 

民773条 第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 

民774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 

民775条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 

民776条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 

民777条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から1年以内にこれを提起しなければならない。 

民778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあつた後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。

民779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 

民780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときでも、その法定代理人の同意を要しない。

民781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。2 認知は、遺言によつても、これをすることができる。 

民782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 

民783条1 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 

民784条 認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。 

民785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 

民786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 

民787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。 

民788条 第766条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。 

民789条1 父が認知した子は、その父母の結婚によつて嫡出子たる身分を取得する。
2 結婚中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。
3 前2項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。 

民790条1 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 

民791条1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の結婚中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。

民法親族目次
結婚離婚の法律