民法親族目次
結婚離婚の法律

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第2款 結婚の無効及び取消

民742条 結婚は、左の場合に限り、無効とする。
1.人違その他の事由によつて当事者間に結婚をする意思がないとき。
2.当事者が結婚の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、結婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。 

民743条 結婚は、第744条乃至第747条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。 

民744条1 第731条から第736条までの規定に違反した結婚は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した結婚については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。 

民745条1 第731条の規定に違反した結婚は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その結婚の取消を請求することができる。 但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 

民746条 第733条の規定に違反した結婚は、前婚の解消若しくは取消の日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。 

民747条1 詐欺又は強迫によつて結婚をした者は、その結婚の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 

民748条1 結婚の取消は、その効力を既往に及ぼさない。
2 結婚の当時その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、結婚によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。
3 結婚の当時その取消の原因があることを知つていた当事者は、結婚によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 

民749条 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、結婚の取消しについて準用する。

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