民法親族目次
結婚離婚の法律

離婚のご相談は
池袋東口法律事務所

第1款 結婚の要件

民731条 男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、結婚をすることができない。 

民732条 配偶者のある者は、重ねて結婚をすることができない。 

民733条1 女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 

民734条1 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、結婚をすることができない。 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 

民735条 直系姻族の間では、結婚をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 

民736条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定によつて親族関係が終了した後でも、結婚をすることができない。 

民737条1 未成年の子が結婚をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。 

民738条 成年被後見人が結婚をするには、その成年後見人の同意を要しない。

民739条1 結婚は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。 

民740条 結婚の届出は、その結婚が第731条乃至第737条及び前条第2項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 

民741条 外国に在る日本人間で結婚をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前2条の規定を準用する

民法親族目次
結婚離婚の法律