第1章 総則
民725条 左に掲げる者は、これを親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
民726条1 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の1人に下るまでの世数による。
民727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
民728条1 姻族関係は、離婚によつて終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
民729条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
民730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。